日本でのビザ問題は複雑になることがあります。ビザの拒否、在留期限切れ、在留資格の変更など、状況によって対応が異なります。このガイドでは外国人が取るべき具体的なステップをご説明します。
⚠️ Re-entry ban lengths
Deportation due to visa overstay: 1–5 year ban. Conviction for a crime (under 1 year sentence): 5-year ban. Conviction for a crime (over 1 year sentence): 10-year ban. Drug-related offenses: permanent ban possible. Voluntary departure before deportation proceedings: shorter ban.
Step-by-Step Guide
- 1
現在の在留状況を確認する
在留カードの期限と在留資格を確認してください。オーバーステイになる前に行動することが重要です。在留カードを持っていない場合は、パスポートのビザスタンプを確認してください。
- 2
最寄りの入国管理局に連絡する
出入国在留管理庁のインフォメーションセンター(0570-013-904、平日 8:30〜17:15)に連絡してください。英語や中国語など多言語サポートが利用できます。
- 3
在留資格の変更または更新を申請する
在留期限の3ヶ月前から更新申請が可能です。在留資格の変更は通常1〜3ヶ月かかります。在職証明書、収入証明、住民票などの書類を準備してください。
- 4
弁護士または行政書士に相談する
複雑なビザ問題には、外国人案件を扱う専門の弁護士または行政書士のサポートを受けることをお勧めします。多くの自治体では無料の法律相談を提供しています。
- 5
大使館または領事館に連絡する
ビザが拒否された場合や深刻な問題がある場合は、本国の大使館または領事館に連絡してください。母国への帰国を支援してもらえる場合があります。
Official Resources
Frequently Asked Questions
ビザが切れた後も日本に滞在するとどうなりますか?
オーバーステイは日本の法律に違反します。強制退去、一定期間の入国禁止、場合によっては収容につながる可能性があります。期限が切れる前に対処することが重要です。
日本でビザを延長することはできますか?
はい、多くの在留資格で更新が可能です。期限切れの3ヶ月前から手続きを開始してください。出入国管理庁または認定された行政書士にご相談ください。
ビザが拒否された場合はどうすればいいですか?
拒否通知を保管してください。多くの場合、書類不備が理由です。行政書士に相談して不備を修正し、再申請することができます。
日本で在留資格を変更できますか?
はい、日本国内での在留資格変更が認められています(例:留学生から就労ビザへ)。出入国管理局に申請書と必要書類を提出してください。
無料の入管相談はどこで受けられますか?
出入国在留管理庁(0570-013-904)、各都道府県の国際交流協会、または法テラス(0570-078374)で無料または低費用の法律相談が受けられます。
Gaijin Support Editorial Team
Japan Life Support Specialists
Written by a team of foreign residents in Japan with combined 50+ years of experience navigating Japanese legal, medical, and administrative systems.
Reviewed by Kenji Tanaka, Esq., Licensed Japanese Attorney (bengoshi) · Last updated June 2026